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秘密証書遺言を作成されようと思う方へ

秘密証書遺言作成サポート

 あまり一般的に作成されていませんが,自分で作成した遺言書を公証役場に持参し,証人立会いのもと,遺言書を封印します。秘密を保持できますが,内容が不備な場合無効になる恐れがあります。

 秘密証書遺言の作成には証人2名が必要となります。

相続人の調査
相続財産の調査
相続関係説明図の作成
遺言書の原案の作成
公証人との事前打ち合わせ
公証役場での証人としての立会(1名)
上記のサービスフルパック
 21,000円~
21,000円~
10,500円
10,500円
5,000円
8,000円
73,500円~
 上記のサービス料金は「73,500円~」となっていますが,サービス量の目安として 相続財産の0.5%+10,000円が料金となります。 
※報酬には証人1名分の料金が含まれています。 
※申し訳ありませんが,戸籍謄本等の取得にかかる諸々の実費が必要となりますので,別途請求させていただきます。
 
※証人1名は当職が行いますが,もう1名ご依頼される場合は別途費用が必要になります。(10,500円)
※公証人に支払う手数料が別途必要になります。(11,000円)

お問い合わせはこちらをクリックしてください

秘密証書遺言についてもう少し詳しく…

秘密証書遺言とは内容を秘密にしたまま封をし,公証人の作成した封紙に遺言者の申述内容,公証人,遺言者,証人2名の証明,押印するものです。

自筆証書と違って,他人に書いてもうらうことやワ-プロを使用することも可能です。

遺言書の中に日付を書く必要はありません。

秘密証書遺言としての要件を欠いても,封印された遺言書が自筆証書遺言の要件を満たしていれば,自筆証書遺言として有効となります。

秘密証書遺言の記載についての手数料は定額の11,000円です

※秘密証書遺言の作成には次の要件が必要です。

①遺言書に署名,押印しなければなりません。

②遺言書を封じて,遺言書に推したものと同じ印鑑で封印する必要があります。

③遺言者が公証人と証人2名に封じた遺言書を提出し,自分の住所,氏名,自分の遺言書であることを申し述べなければなりません。

④公証人が封紙に遺言書が提出された日付,遺言者の申述内容を記載します。

⑤封紙に公証人,遺言者,証人2名がそれぞれ署名,押印します。


お問い合わせはこちらをクリックしてください。

秘密証書遺言には次の長所と短所があります

※秘密証書遺言の長所

遺言の存在を明確にできます。

内容を誰にも知られずに済みます。

ワープロ作成や代筆が可能です。


※秘密証書遺言の短所

公証人に依頼する手間と費用がかかります。

紛失,盗難,未発見の恐れがあります。

証人が2名必要です。


※※秘密証書遺言は実際にはほとんど利用されていません


自筆証書遺言(ここをクリックしてください)公正証書遺言(ここをクリックしてください)についてはそれぞれのページをご覧ください。
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