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公正証書遺言の作成に興味ある方は,ぜひ公正証書遺言にしておきましょう

公正証書遺言作成サポート

 遺言者の意思に基づき,公証人が作成し,原本を公証役場に保管します。紛失や変造などの恐れがなく,検認の必要がありません

 公正証書遺言の作成には証人2名が必要となります。

相続人の調査
相続財産の調査
相続関係説明図の作成
遺言書の原案の作成
公証人との事前打ち合わせ
公証役場での証人としての立会(1名)
上記の全サービスパック
 21,000円~
21,000円~
10,500円
10,500円
5,000円
8,000円
63,000円
 上記のサービス料金は「63,000円~」となっていますが,サービス量の目安として 相続財産の0.5%+10,000円が料金となります。 
※報酬には証人1名分の料金が含まれています。 
※申し訳ありませんが,戸籍謄本等の取得にかかる諸々の実費が必要となりますので,別途請求させていただきます。
 
※証人1名は当職が行いますが,もう1名ご依頼される場合は別途費用が必要になります。(10,500円)
※公証人に支払う手数料が別途必要になります。(財産の価額,相続人の数などにより数万円かかる場合があります)

お問い合わせはこちらをクリックしてください。

公正証書遺言についてもう少し詳しく…

※公正証書遺言を作成するにあたっては事前の準備が必要です。

①遺言書(自作のもの)が必要です。

②遺言者の印鑑証明書(実印も必要),遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本等,遺贈する場合はその人の住民票等が必要です。

③相続財産の証明となるもの(土地や建物の登記簿謄本・固定資産評価,預貯金の中朝,有価証券など)が必要です。

④証人と証人の住所等が分かるもの,証人の認印が必要です。



※公正証書遺言の作成には次の要件が必要です。


①証人2名以上の立ち会いが必要です。

②遺言者が公証人に口頭で遺言の趣旨を伝えます。

実際は事前に遺言内容について公証人と打ち合わせをしておきます。

③公証人がその内容を筆記して,遺言者と証人に読み聞かせます。

④その後,遺言者と証人がその内容を承認して,各自,署名,押印します。

⑤公証人が手続きに間違いがないことを記して,証明,押印します。


※その他,公正証書遺言で知っておくこと

①病気,入院などで遺言者が公証役場に行くことができないときは,公証人に来てもらうことができます。その場合は手数料額の1.5倍が基本手数料となります。さらに,出張の日当,交通費(実費)が必要になります。

②未成年者,推定相続人と受遺者,また,その配偶者と直系血族,公証人の配偶者,その4親等内の親族,初期,雇人は証人になれません。


お問い合わせはこちらをクリックしてください。

※公証人の手数料については以下の通りです。

 目的の価額 手数料 
 100万円以下 5,000円
 100万円を超え200万円以下  7,000円
 200万円を超え500万円以下 11,000円
 500万円を超え1000万円以下 17,000円
 1000万円を超え3000万円以下 23,000円
 3000万円を超え5000万円以下  29,000円
 5000万円を超え1億円以下  43,000円
 1億円を超え3億円以下 43,000円に5千万円までごとに
              13,000円を加算
 3億円を超え10億円以下 95,000円に5千万円までごとに
              11,000円を加算 
 10億円を超える場合 249,000円に5千万円までごとに
               8,000円を加算 

この目的の価額とは各相続人・受遺者ごとの受ける財産で算出されます。

例えば1人の相続人が1億円相続すれば,43000円の手数料となりますが,2人の相続人で5000万円ずつ相続すると,29,000円×2=58000円の手数料となります。

この額に遺言加算という特別の手数料が11,000円加算されます。

公証人の出張の日当は1日が2万円,4時間以内なら1万円となります。

公正証書遺言には次の長所と短所があります。

※公正証書遺言の長所

公証人が作成するので安全で確実です。

原本は公証役場で保存されます。

字をかけなくても作成は可能です。

検認手続は不要です。


※公正証書遺言の短所

公証人に依頼する手間と上記の費用がかかります。

遺言内容を公証人と証人が知ることになります。

証人が2名必要になります。

以上が公正証書遺言の長所と短所です。参考にしてどの遺言書にするか決めてください。

お問い合わせはこちらをクリックしてください。

自筆証書遺言(クリックしてください)秘密証書遺言(クリックしてください)についてはそれぞれのページを参照してください。
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