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自分で遺言を書きたい方のサポートをいたします。

自筆証書遺言作成サポート

 遺言書をすべて自筆で書く遺言書です。パソコンなどで書いたものは不可などのきまりがあります。
 また,相続発生時には裁判所の検認を必要とします。

相続人の調査
相続財産の調査
相続関係説明図の作成
遺言書の原案の作成
上記のフルサービス
21,000円~
21,000円~
 10,500円~
21,000円~
63,000円~
 遺言書点検サービス
お客様ご自身で作成した遺言書を,当事務所が法律に基づいて適正な書式,内容になるように必要に応じて加筆・訂正し,返却するサービスです。
郵送での方法も可能ですがその時は郵便書留で行います(実費が必要です
  10,500円
上記のフルサービス料金は「63,000円~」となっていますが,サービス量の目安として 相続財産の0.5%が料金となります。 
 ※申し訳ありませんが,戸籍謄本等の取得にかかる諸々の実費が必要となりますので,別途請求させていただきます。

お問い合わせはこちらをクリックしてください。

自筆証書遺言についてもう少し詳しく…

自筆証書遺言は大きく4点の注意事項があります。

①遺言者が遺言書の全文を自筆すること。
ワープロ,パソコンなどを使用してはいけません。自分で書くことが必要です。

②日付を自書すること。
日付も自分で書く必要があります。日付印など自書でない場合は無効となります。また,日付は年月日で書くことが望まれますが,日付の確定ができれば,「私の誕生日」などでも構わないとされています。

③氏名を自書すること。
氏名を自書する必要があります。氏名のない遺言書はそもそも無効となりますが,ペンネームや雅号,芸名などでも遺言者の同一性が明確であればよいとされています。

④遺言者が遺言書に押印すること。
押印は必ずしも実印である必要はありません。認印でも,また母音でも構いません。押印がなければ無効の遺言書となります。

自筆証書遺言には次のような長所,短所があります。

※自筆証書遺言の長所

一人でも手軽にできる。

遺言の事実や内容を秘密にできる。

難しくなく費用がかからない。

※自筆証書遺言の短所

自分で書かなければならない。

紛失,盗難,未発見の恐れがある。


要式不備で無効になることがある。

家庭裁判所の検認手続が必要である。

以上が自筆証書遺言の長所と短所です。参考にして,どの遺言書にするか決めましょう。

お問い合わせはこちらをクリックしてください。

公正証書遺言(クリックしてください)秘密証書遺言(クリックしてください)についてはそれぞれのページで説明しています。

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